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長崎家庭裁判所 平成元年(家イ)116号 審判 1989年9月04日

申立人 川西登紀子

相手方 川西道夫

主文

申立人と相手方とを離婚する。

理由

1  申立人は、主文同旨の調停を求めた。

2  本件につき、調停委員会による調停を試みたところ、相手方は、調停期日への不出頭を重ねたため、当事者間に離婚について合意が成立する見込みがなく、調停は不成立となった。

3  一件記録によると、次のとおり認められる。

(1)  申立人と相手方は、昭和58年4月16日婚姻した夫婦である。当事者間に子供はいない。

(2)  申立人と相手方は同年5月22日挙式し、長崎市内のアパートで同居した。申立人は美容師、相手方は船員であったが、当事者が同居中に相手方が乗船したのは約1月程度であった。申立人は相手方が仕事に行かないことや、日本刀を持っていたことや晩酌してくどくどと同じことを云ったり暴力を振るったりすることに嫌悪感を感ずる様になっていたところ、同年10月8日か9日ころ相手方が恐喝事件で逮捕されたことを知り、直ちに、実家に帰って別居した。

(3)  申立人は相手方に対し、同年11月ころ離婚を求めたが、相手方は、「先の刑事事件については無実であるから離婚には応じられない。しかし、申立人が相手方に対し500万円支払うなら離婚に応じてもよい。」旨主張したため、離婚については合意に至らなかった。

(4)  申立人は、以後相手方と同居したことはない。また、相手方と会って話をしたのは、同年11月ころ申立人の実家での1回限りである。以後は申立人側から数回に亘り、電話等で離婚の申込みをするが、相手方の親族が応対するのみで離婚の話は進展しないまま経過した。

(5)  申立人は、平成元年4月3日本件調停を申立て、調停は3回開かれたが、相手方は正当な理由なく調停期日に出頭せず、また調査官の調査呼出にも応じず、調停は同年7月26日不成立に終わった。もっともこの過程で次の様なことがあった。

<1>  平成元年5月15日午後1時10分ころ相手方の親戚の者と名乗る男性から裁判所書記官に対し電話で、相手方は出漁中で同日の調停期日には出頭できない旨及び相手方は調停には出頭したくないが協議離婚には応じてもよいといっている旨の連絡があった。

<2>  また、相手方自身同年6月25日午後5時30分ころ家庭裁判所調査官補との電話で大略次のとおり話している。申立人は、相手方の実兄が起こした恐喝事件を理由に実家に帰り、相手方の方から申立人と円満な話合をしようとしても申立人の実父に断られて会うことも出来ず、離婚の方向で話をしようとすると「離婚はしてやらん、私は一生再婚せんからいい」などと云われ話合もできず疲れてしまい放置していた。家裁から突然調停の呼出しが来て驚くと共に立腹した。その後、申立人から裁判所が離婚を許可した様なことを書いた手紙と離婚届が送付され、こんなやり方は許せないと感じた。この件については、申立人と話し合いたいのであって、他人を挟みたくない。

4  以上認定の事実によると、当事者双方は婚姻成立後約6ヶ月程で別居状態となり、以後事実上の離婚状態が続いている。当事者双方は、別居後共に円満な話合いの努力もせず、既に約6年が経過している。

申立人は、相手方との婚姻生活を継続する意思は全くなく、離婚意思は強い。相手方は、調停にも調査にも応じないので、その真意は不明であるが、当事者双方が、円満な婚姻生活を回復する可能性はないということは十分認識しながらも相手方に離婚原因がないと考えていることや、申立人が相手方と直接十分な話合いを持とうとせず、他人や国の機関に頼って離婚手続きを進めようとしていることに立腹し、いたずらに拒否的態度をとっているものと推認される。

そうすると、当事者双方間の婚姻関係は既に破綻しており、婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。

そうだとすれば、この際、家事審判法24条の調停に代わる審判によって、申立人と相手方を離婚させるのが、究極的に当事者双方間の衡平に合致するものと思料される。

5  よって当裁判所は、当調停委員会を組織する各家事調停委員の意見を聴いて、主文のとおり審判する。

(家事審判官 小田八重子)

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